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産業廃棄物、一般廃棄物の【収集・運搬・処理】を厚生労働大臣の許可のもと、細やかな対応をいたしております。お気軽にお問い合わせ下さい。
【許可番号】
東京都 (13-00-129898) 横浜市 (56-00-129898) 川崎市 (57-00-129898)

その他、関東近郊もお受けいたします。

廃棄物とは、占有者が自ら利用し、他人に有償で売却する事が出来ないために不要になったものを言います。 廃棄物に該当するか否かは、占有者の意思など総合的に勘案すべきとされています。(「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」より) つまり、排出者(占有者)が引き取り者に売却する場合は廃棄物ではなく、排出者に無償もしくは、処理費や運搬費を払い処理を委託する場合は廃棄物となります。

※廃棄物処理法の罰則は、他の法律と比較しても大変厳しいものです。
もし、委託業者が不法投棄の不適処理を行った場合、排出事業者は委託料金を払っていたとしても都道府県知事から不法投棄されたものを除去するように命令される場合があります。(法律19条の5,6)
弊社は、環境意識の高い多くの排出業者様とご契約させて頂いている実績がございます。廃棄物に関してお困りの際は安心してご相談ください。

TISでは廃棄物処理を行うにあたって、マニフェストを作成しております。

マニフェスト制度とは、排出事業者が産業廃棄物の処理を委託するときに、マニフェストに産業廃棄物の種類、数量、運搬業者名、処分業者名などを記入し、 業者から業者へ、産業廃棄物とともにマニフェストを渡しながら、処理の流れを確認するしくみです。 それぞれの処理後に、排出事業者が各業者から処理終了を記載したマニフェストを受取ることで、委託内容どおりに廃棄物が処理されたことを確認することができます。 これによって、不適正な処理による環境汚染や社会問題となっている不法投棄を未然に防ぐことができます。

上記以外の場合でも、お気軽にご相談ください。

引越し移転作業・廃棄物の回収、解体、組立てからトータルでのサービスまで幅広くご相談に応じます。

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